宅建士とは?いつから -基礎の基礎-

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【宅建士になってからどう変わるか?】

宅地建物取引士が正式名称です。
1958年に現在の国土交通省(当時は建設省)によって作られました。

不動産取引は複雑な上、高額なものも多く、そのため知識のない購入者(賃借人)が損害を被る可能性があり、公正な取引が行われるように創設されたのです。

以前は宅地建物取引主任者(当初は宅地建物取引員)と呼ばれており、今年2015年から、宅地建物取引士(以下、宅建士)と名称が変わりました。

「士」が名称に付くと、資格そのものが格上げされたように感じられます。
しかしそれは錯覚ではなく、実際に格上げが求められているのです。

宅建士の実質的な仕事は、
「重要事項説明書(宅地建物取引業法第35条書面)及び契約書(同法第37条書面)に記名押印すること」のみです。
にも関わらず、不動産取引においてトラブルが後を絶ちません。

 

業務内容の難易度よりも、宅建士の意識、規範の問題が多いのではと思われます。
「士」が付けば、直ちに変わるというものではありませんが、まずは形からという考え方もありでしょう。

いずれにしても「士業」となったからには、より一層業務を行うに当たって「品格」が求められることは間違いありません。

「宅建の資格手当さえ貰えればいいや」、
「とりあえず重説さえしておけばいいや」、

こういったことでは、到底トラブルはなくなりません。

 

今までは「宅建業者」に対し、厳しく対処されていたものが、今後は「宅建士」個人に対して、見方が一層厳しくなっていくことは間違いありません。

宅建士の試験も、現状は合格率が15~17%といったところですが、士業となる以上、徐々に下がっていくのではないかと予測されます。

 

合格を目指す方は、できるだけ広く深く学習を積み重ね、現在従事している方も、不動産取引において顧客とのトラブルを避けるため今まで以上に、日々心がけるべきでしょう。

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