宅建士で独立できるか?

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宅建士で独立

宅建士で独立できるか?

宅建士は就職、転職に有利かどうか?という質問と同様、良く受けます。

結論から言うと、宅建士のみでは事実上、独立できません。

言い方を変えると、宅建士は独立を前提とした資格ではありません。

つまり宅建士があっても、独立して宅建業を行い続けられるかどうかは別問題なのです。

同じ士業ということで、司法書士や行政書士などと同じように考えられている方の疑問かと思われます。

 

しかし、宅建士はこういった資格保持者が業務の大部分を行う訳ではなく、あくまでも不動産契約前の重要事項説明がメインです。

それと何度も記載していますが、事務所に必要な頭数ですね。

そのため、従業員に宅建士が1人いれば良いということになります。

独立する方が資格取得者であるなら、1人で独立できるというだけの話です。

独立の必須要件ではありません。

ちなみに従事者5名を超えたら、2人必要になります。

 

なので、独立して不動産業を行いたいから、宅建士を取得するというのは方向的に少しずれています。

その前に独立にあたってやらなければならないことが、数多くあります。

 

本筋とはずれますので簡単に記載しますが、大体下記のとおりです。

 

【形式的な準備】

1.法人を設立する。

個人事業主でも可能ですが、やはり顧客や取引先、金融機関からの信用を得やすいということで、法人を設立する方が多いです。

2.事務所を開設する。

他の業種であれば、とりあえず自宅を事務所代わりにすることが可能な場合が多いですが、宅建業は次の3の免許取得の要件として事務所の状態がかなり厳格に定められています。

3.宅建業免許を取得する。

1と2が完了した段階で、免許申請を行います。免許申請時に会社の登記簿謄本や、事務所の写真等が必要になりますので、1~3の順番は変えられません。

 4.不動産保証協会に入会する。

免許取得後に、法務局へ1,000万円の営業保証金を供託する必要があります。

しかし、不動産保証協会に加入することにより、弁済業務保証金分担金という形で60万円で済みます。

 

【実質的な準備】

上記の準備を完了すれば、宅建業を始められます。

しかし、事務所と免許と宅建士だけでは事実上、仕事になりません。

今流行りのIT関係などでも、独立時には以前勤めていた会社や取引先から仕事を請け負ったりします。

そういった「ツテ」がなければ、独立した途端、窮地に陥るでしょう。

事務所の賃料や人件費等、固定費は毎月容赦なくかかるのですから。

 

不動産業も同じです。

いきなりホームページを出したり、電話をかけたりしても、まずフリーの客は来ないと思った方がよいです。

売買・仲介なら、付き合いの長い顧客や仕入れ業者がいないと、立ち行かないでしょう。

賃貸なら、気心の知れた賃貸物件のオーナーや貸主が一人でも多くいた方が良いです。

その状態まで持ってきて初めて、激戦区の不動産業を無事スタートできるかというところでしょう。

 

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